長期優良住宅先導的モデル事業とは

モデル事業

PDホームの長期優良住宅は、このモデル事業として展開しております。

国土交通省住宅局が所轄する国のリーディングプロジェクト。
新しい住宅政策「長期優良住宅」の普及のため、これからの日本の家づくりの見本となる提案を全国のハウスメーカー・工務店から募り、その中から一定基準以上の特に優れた提案が「長期優良住宅先導的モデル事業」として採択されます。
国の目指す長期優良住宅モデルとして、これからの日本の家づくりの見本となるような技術の進展に資する事業提案を募ったものです。
また、先導的モデルとして採択を受けた家づくりには、国の事業促進の一助として建築工事費の一部が補助されます。

先導的提案

建物だけでなく、維持管理や流通なども含めた新しい仕組みです。

「長期優良住宅先導的モデル事業」の名が示すとおり、長期に渡り住宅の資産価値を維持するために、建物の構造や内装・設備の性能だけでなく、計画的な維持管理や将来的な流通システムなども含めた仕組みです。
高い耐久性や耐震性をはじめ、空間の可変性、街並みと調和するデザイン、省エネやバリアフリーへの配慮、維持管理や転売へのサポート体制といったトータルなシステムで、いつまでも資産価値を保つ住宅を実現します。

基本性能の確保

基本性能は「長期優良住宅」の認定基準をクリア。

「長期優良住宅先導的モデル事業」に選ばれるには、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅」の認定を受けていることが条件となります。
基本性能は、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新対策、可変性、高齢者対策、省エネルギー性、居住環境への配慮、維持保全計画などの技術的審査により、所轄行政庁が認定。
厳しい基準をクリアし、建てている時から将来に渡るまで、確かな性能と品質が確保されています。

※2009年度分の新規募集は終了しています。 ※2010年度の新規募集にも提案いたします。

長期優良住宅とは

世界に見る日本の住宅の平均築後年数日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。
取り壊された住宅の平均築後年数を見ると、日本は30年に対して、アメリカは55年、イギリスで77年です。
日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況で、住宅への投資が資本として蓄積されず浪費されてしまっており、家計にしめる住居費負担が重く、成熟社会の豊かさが感じられないことが問題となっています。
また、少子高齢化の進展に伴い福祉負担が増大するとともに、地球環境問題が深刻化するなかで、住宅をつくっては壊す従来のスタイルでは、持続可能な社会が成り立ちません。
こういった背景を受けて、従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきています。
今回の法律によって、長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックの形成に向けた道筋が示されたといえます。

※長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の認定基準

劣化対策 柱や梁などの構造躯体が少なくとも75年~95年程度(3世代)継続して使用できる措置に加えて、例えば、木造住宅であれば、床下や小屋裏に点検口を設置し、床下空間に33センチ以上の高さを確保するなどの追加措置が必要になります。
耐震性 建築基準法で想定している大地震がおきても、少しの改修で住み続けられるよう、損傷の軽減を図るため、例えば、住宅性能表示制度の耐震等級(倒壊等防止)の1~3等級の等級2などが必要になります。
劣化対策 柱や梁などの構造躯体が少なくとも75年~95年程度(3世代)継続して使用できる措置に加えて、例えば、木造住宅であれば、床下や小屋裏に点検口を設置し、床下空間に33センチ以上の高さを確保するなどの追加措置が必要になります。
維持管理・
更新の容易性
構造区体が100年程度継続使用できたとしても、給排水管などはその間に取替や補修が必要になるため、点検・補修がしやすいことがもとめられています。原則、住宅性能表示制度の最高等級3の性能が必要です。
省エネルギー性 平成11年省エネルギー基準(省エネ法に基づく省エネ判断基準)相当の性能が求められています。住宅性能表示制度の最高等級4の性能を満たす必要があります。暖冷房時の省エネ化をはかるため屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くします。
居住環境 住宅の建つ地域で決められた景観などのルールに則って街並みに調和することが求められています。各地の所管行政庁が地区計画・景観計画・条例によるまちなみ等の計画・建築協定・景観協定などを定めている場合はそれに従った計画をする必要があります。
維持保全計画 建築後の定期的な点検・補修などの計画を行うことが求められています。「構造体力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水・排水の設備」について維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要があります。また少なくとも10年に一度は点検を行うことが求められています。